社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、第二号に掲げる行為については、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。
一
号
二
号
当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務若しくはその債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。)
当該社債の全部についてする訴訟行為 又は破産手続、再生手続、更生手続 若しくは特別清算に関する手続に属する行為(前条第一項の行為を除く。)