会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百十三条 # 社債管理者の解任

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社 又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。