裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社 又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第七百十三条 # 社債管理者の解任
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正