第七百十条第二項の規定は、社債発行会社が社債の償還 若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後 又はその前三箇月以内に前条第二項の規定により辞任した社債管理者について準用する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第七百十二条 # 社債管理者が辞任した場合の責任
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正