社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債管理者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。
この場合においては、社債発行会社は、社債権者集会の同意を得るため、遅滞なく、これを招集し、かつ、その同意を得ることができなかったときは、その同意に代わる裁判所の許可の申立てをしなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第七百三条各号に掲げる者でなくなったとき。
第七百十一条第三項の規定により辞任したとき。
前条の規定により解任されたとき。
解散したとき。