第七百四条、第七百七条、第七百八条、第七百十条第一項、第七百十一条、第七百十三条 及び第七百十四条の規定は、社債管理補助者について準用する。
この場合において、
第七百四条中
「社債の管理」とあるのは
「社債の管理の補助」と、
同項中
「社債権者に対し、連帯して」とあるのは
「社債権者に対し」と、
第七百十一条第一項中
「において、他に社債管理者がないときは」とあるのは
「において」と、
同条第二項中
「第七百二条」とあるのは
「第七百十四条の二」と、
第七百十四条第一項中
「において、他に社債管理者がないときは」とあるのは
「には」と、
「社債の管理」とあるのは
「社債の管理の補助」と、
「第七百三条各号に掲げる」とあるのは
「第七百十四条の三に規定する」と、
「解散した」とあるのは
「死亡し、又は解散した」と
読み替えるものとする。