会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百十四条の七 # 社債管理者に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

及びの規定は、社債管理補助者について準用する。


この場合において、


社債の管理」とあるのは
「社債の管理の補助」と、


社債権者に対し、連帯して」とあるのは
「社債権者に対し」と、


において、他に社債管理者がないときは」とあるのは
「において」と、


第七百二条」とあるのは
」と、


において、他に社債管理者がないときは」とあるのは
「には」と、

社債の管理」とあるのは
「社債の管理の補助」と、

第七百三条各号に掲げる」とあるのは
に規定する」と、

解散した」とあるのは
「死亡し、又は解散した」と

読み替えるものとする。