会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百十四条の三 # 社債管理補助者の資格

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

社債管理補助者は、第七百三条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。