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会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第七百十四条の二
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社債管理補助者の設置
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施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
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民事
会社法
第七百十四条の二
1項
会社は、
第七百二条
ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。
ただし
、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。