会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百十四条の二 # 社債管理補助者の設置

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。


ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。