会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百十四条の六 # 社債管理者等との関係

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第七百二条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号) 第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約は、終了する。