第七百二条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号) 第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約は、終了する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第七百十四条の六 # 社債管理者等との関係
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正