会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三十七条 # 発行可能株式総数の定め等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

2項

発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。

3項

設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない


ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。