発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
一
号
三
号
発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
二
号
前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
成立後の株式会社の資本金 及び資本準備金の額に関する事項