発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第三款 設立に関する事項の報告
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月13日 07時55分
発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。
一
号
二
号
定款に第二十八条各号に掲げる事項(第三十三条第十項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合
第三十三条第二項の検査役の同条第四項の報告の内容
第三十三条第十項第三号に掲げる場合
同号に規定する証明の内容