会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百七十一条 # 議事録等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間第三百六十九条第三項の議事録 又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面 若しくは電磁的記録(以下 この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。

2項

株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 号

前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

3項

監査役設置会社、監査等委員会設置会社 又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、

同項
株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、
「裁判所の許可を得て」と

する。

4項

取締役会設置会社の債権者は、役員 又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について第二項各号に掲げる請求をすることができる。

5項

前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。

6項

裁判所は、第三項において読み替えて適用する第二項各号に掲げる請求 又は第四項前項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の請求に係る閲覧 又は謄写をすることにより、当該取締役会設置会社 又はその親会社 若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項において読み替えて適用する第二項の許可 又は第四項の許可をすることができない。