会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百七十二条 # 取締役会への報告の省略

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

取締役、会計参与、監査役 又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役 及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。

2項

前項の規定は、第三百六十三条第二項の規定による報告については、適用しない

3項

指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、

第一項
監査役 又は会計監査人」とあるのは
「会計監査人 又は執行役」と、

取締役(監査役設置会社にあっては、取締役 及び監査役)」とあるのは
「取締役」と、

前項
第三百六十三条第二項」とあるのは
第四百十七条第四項」と

する。