裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部 又は一部を命じなければならない。
一
号
二
号
一定の期間内に株主総会を招集すること。
前条第五項の調査の結果を株主に通知すること。