会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百三条 # 株主提案権

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。

2項

前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権 又は三百個これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数以上の議決権を六箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前から 引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。


この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までしなければならない。

3項

公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、

同項
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、
「有する」と

する。

4項

第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。