会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為 又は法令 若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第三百九十七条 # 監査役に対する報告
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、
同項中
「監査役」とあるのは、
「監査役会」と
する。
監査等委員会設置会社における第一項 及び第二項の規定の適用については、
第一項中
「監査役」とあるのは
「監査等委員会」と、
第二項中
「監査役」とあるのは
「監査等委員会が選定した監査等委員」と
する。
指名委員会等設置会社における第一項 及び第二項の規定の適用については、
第一項中
「取締役」とあるのは
「執行役 又は取締役」と、
「監査役」とあるのは
「監査委員会」と、
第二項中
「監査役」とあるのは
「監査委員会が選定した監査委員会の委員」と
する。