会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百九十七条 # 監査役に対する報告

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為 又は法令 若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。

2項

監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

3項

監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、

同項
監査役」とあるのは、
「監査役会」と

する。

4項

監査等委員会設置会社における第一項 及び第二項の規定の適用については、

第一項
監査役」とあるのは
「監査等委員会」と、

第二項
監査役」とあるのは
「監査等委員会が選定した監査等委員」と

する。

5項

指名委員会等設置会社における第一項 及び第二項の規定の適用については、

第一項
取締役」とあるのは
「執行役 又は取締役」と、

監査役」とあるのは
「監査委員会」と、

第二項
監査役」とあるのは
「監査委員会が選定した監査委員会の委員」と

する。