会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百九十九条 # 会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

取締役は、会計監査人 又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。

2項

監査役会設置会社における前項の規定の適用については、

同項
監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、
「監査役会」と

する。

3項

監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、

同項
監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、
「監査等委員会」と

する。

4項

指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、

同項
監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、
「監査委員会」と

する。