会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百九十九条の九 # 招集手続等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

監査等委員会を招集するには、監査等委員は、監査等委員会の日の一週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、各監査等委員に対してその通知を発しなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、監査等委員会は、監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

3項

取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役 及び会計参与)は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求めた事項について説明をしなければならない。