第三百九十六条第一項に規定する書類が法令 又は定款に適 合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時株主総会に出席して意見を述べることができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第三百九十八条 # 定時株主総会における会計監査人の意見の陳述
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。
監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、
同項中
「監査役」とあるのは、
「監査役会 又は監査役」と
する。
監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、
同項中
「監査役」とあるのは、
「監査等委員会 又は監査等委員」と
する。
指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、
同項中
「監査役」とあるのは、
「監査委員会 又はその委員」と
する。