会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百九十条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

監査役会は、すべての監査役で組織する。

2項

監査役会は、次に掲げる職務を行う。


ただし第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない

一 号
監査報告の作成
二 号
常勤の監査役の選定 及び解職
三 号

監査の方針、監査役会設置会社の業務 及び財産の状況の調査の方法 その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定

3項

監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。

4項

監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでも その職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。