取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第三百五十七条 # 取締役の報告義務
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
監査役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中
「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、
「監査役会」と
する。
監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、
同項中
「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、
「監査等委員会」と
する。