会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百五十三条 # 株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下 この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。