会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百五十二条 # 取締役の職務を代行する者の権限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

民事保全法平成元年法律第九十一号第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役 又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

2項

前項の規定に違反して行った取締役 又は代表取締役の職務を代行する者の行為は、無効とする。


ただし、株式会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。