民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役 又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第三百五十二条 # 取締役の職務を代行する者の権限
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の規定に違反して行った取締役 又は代表取締役の職務を代行する者の行為は、無効とする。
ただし、株式会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。