会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百八十一条 # 監査役の権限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役 及び会計参与)の職務の執行を監査する。


この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2項

監査役は、いつでも、取締役 及び会計参与 並びに支配人 その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

3項

監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

4項

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。