会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百八条 # 議決権の数

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有すること その他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。


ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。

2項

前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。