取締役の報酬、賞与 その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下 この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
酬等のうち当該株式会社の募集株式(第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下 この項 及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類 及び種類ごとの数)の上限 その他法務省令で定める事項
報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権(第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下 この項 及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集新株予約権の数の上限 その他法務省令で定める事項
報酬等のうち次のイ 又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭については、当該イ 又はロに定める事項
当該株式会社の募集株式
取締役が引き受ける当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限 その他法務省令で定める事項
当該株式会社の募集新株予約権
取締役が引き受ける当該募集新株予約権の数の上限 その他法務省令で定める事項
報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の募集株式 及び募集新株予約権を除く。)については、その具体的な内容