取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役 及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第三百六十八条 # 招集手続
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役 及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。