会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百六十八条 # 招集手続

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役 及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役 及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。