会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百十五条 # 議長の権限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。

2項

株主総会の議長は、その命令に従わない者 その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。