会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百十八条 # 議事録

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2項

株式会社は、株主総会の日から十年間前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

3項

株式会社は、株主総会の日から五年間第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。


ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

4項

株主 及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 号

第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧 又は謄写の請求

二 号

第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

5項

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。