取締役は、株式会社を代表する。
ただし、他に代表取締役 その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
取締役は、株式会社を代表する。
ただし、他に代表取締役 その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選 又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。