会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百四十九条 # 株式会社の代表

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

取締役は、株式会社を代表する。


ただし、他に代表取締役 その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2項

前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。

3項

株式会社(取締役会設置会社を除く)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選 又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。

4項

代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。

5項

前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない