第百五十七条から第百六十条までの規定は、株式会社が市場において行う取引 又は金融商品取引法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けの方法(以下 この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第三目 市場取引等による株式の取得
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月13日 07時55分
取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
前項の規定による定款の定めを設けた場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、
同項中
「株主総会」とあるのは、
「株主総会(第百六十五条第一項に規定する場合にあっては、株主総会 又は取締役会)」と
する。