会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三節 持分会社の組織変更

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 20時57分


1項

持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

組織変更後の株式会社(以下 この条において「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地 及び発行可能株式総数

二 号

前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項

三 号
組織変更後株式会社の取締役の氏名
四 号

次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合

組織変更後株式会社の会計参与の氏名 又は名称

組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合

組織変更後株式会社の監査役の氏名

組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合

組織変更後株式会社の会計監査人の氏名 又は名称

五 号

組織変更をする持分会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数) 又はその数の算定方法

六 号

組織変更をする持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項

七 号

組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする持分会社の社員に対してその持分に代わる金銭等(組織変更後株式会社の株式を除く。以下 この号 及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

当該金銭等が組織変更後株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く)であるときは、当該社債の種類 及び種類ごとの各社債の金額の合計額 又はその算定方法

当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)であるときは、当該新株予約権の内容 及び数 又はその算定方法

当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのに規定する事項

当該金銭等が組織変更後株式会社の社債等(社債 及び新株予約権をいう。以下 この編において同じ。以外の 財産であるときは、当該財産の内容 及び数 若しくは額 又はこれらの算定方法

八 号

前号に規定する場合には、組織変更をする持分会社の社員に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

九 号
効力発生日
2項

組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役と それ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

1項

組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。

2項

組織変更をする持分会社は、効力発生日に、前条第一項第一号 及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3項

組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。

4項

次の各号に掲げる場合には、組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第一項第八号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

一 号

前条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある場合

同号イの社債の社債権者

二 号

前条第一項第七号ロに掲げる事項についての定めがある場合

同号ロの新株予約権の新株予約権者

三 号

前条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合

同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者 及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

5項

前各項の規定は、第七百八十一条第二項において準用する第七百七十九条第二項第二号除く)の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない