第八十八条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役 又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第九十一条 # 設立時取締役等の解任
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正