第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって解任することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第九十二条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により又は種類創立総会 若しくは種類株主総会において選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、
同項中
「取締役を」とあるのは
「監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役を」と、
「設立時取締役」とあるのは
「設立時監査等委員である設立時取締役 又はそれ以外の設立時取締役」と
する。
第一項 及び第二項の規定は、第九十条第二項において準用する同条第一項の規定により選任された設立時監査役について準用する。