第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日 又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第三十三条第九項 並びに第三十七条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第九十五条 # 発起人による定款の変更の禁止
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正