会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百七条 # 通則

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く)は、当事者の申請 又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。