会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百三十九条 # 会社の公告方法

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

一 号
官報に掲載する方法
二 号

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

三 号
電子公告
2項

外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

3項

会社 又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。


この場合においては、事故 その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号 又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

4項

第一項 又は第二項の規定による定めがない会社 又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。