会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百三条 # 特別清算の手続に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

前節の規定は、その性質上許されないものを除き第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。