会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百二十七条 # 継続の登記

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

第四百七十三条第六百四十二条第一項 又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。