第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一
号
清算人の氏名
二
号
代表清算人の氏名 及び住所
三
号
清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨