第四百七十一条第一号から第三号まで 又は第六百四十一条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第九百二十六条 # 解散の登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正