会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百五十七条 # 法務大臣による電子公告調査の業務の実施

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

法務大臣は、登録を受ける者がないとき、第九百五十条の規定による電子公告調査の業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があったとき、第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は調査機関に対し電子公告調査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、調査機関が天災 その他の事由によって電子公告調査の業務の全部 又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、当該電子公告調査の業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部 又は一部を自ら行う場合における電子公告調査の業務の引継ぎ その他の必要な事項については、法務省令で定める。

3項

第一項の規定により法務大臣が行う電子公告調査を求める者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。