会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百五十二条 # 適合命令

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

法務大臣は、調査機関が第九百四十四条第一項各号いずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。