会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百五十五条 # 調査記録簿等の記載等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録 又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下 この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。

2項

調査委託者 その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項 又は次条第二項の規定により保存している調査記録簿等(利害関係がある部分に限る)について、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

調査記録簿等が書面をもって作成されているときは、当該書面の写しの交付の請求

二 号

調査記録簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求