会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百五十八条 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務 若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所 若しくは事業所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。