法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第九百四十三条第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。
第九百四十七条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)から第九百五十条まで、第九百五十一条第一項 又は次条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第九百五十一条第二項各号 又は次条第二項各号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
第九百五十二条 又は前条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。
不正の手段により第九百四十一条の登録を受けたとき。