会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百五十条 # 業務の休廃止

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

調査機関は、電子公告調査の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。