会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百四十九条 # 業務規程

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金 その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。