会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九百四十四条 # 登録基準

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。

一 号

電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下 この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下 この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。

当該電子計算機 及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。

当該電子計算機 若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報 若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。

当該電子計算機 及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報 及び指令 並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。

二 号

電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。

2項

登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 号

登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地