株式会社 又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告
当該特定の日
第四百四十条第一項の規定による公告
同項の定時株主総会の終結の日後五年を経過する日
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告
当該期間を経過する日
前三号に掲げる公告以外の公告
当該公告の開始後一箇月を経過する日